タイなどのビーチリゾートに出かけて、ビーチロードをきれいな海を見ながら風を受けてバイクで走ると気持ちが大変良い!ものです。
その時は、当然、国内で運転する場合と同様に、事故はつきものですので、運転者責任として、保険を準備しておく必要があります。
しかし、私の経験からすると、レンタルバイク屋も「商売第一」で免許証の確認や下手すると契約書もどきも作成してくれず、口約束で貸してくれたりする場合も多いです。
では、事故にあったってしまった場合は、特別、現地の任意保険にも入らず、クレジットカード付帯の海外旅行保険ではどこまでカバーしてくれるものなのでしょうか?
クレジットカードの付帯海外旅行保険では、自分の治療費だけ!
一般的なクレジットカード付帯の海外旅行保険では、「旅行中に偶然な事故で、他の人をケガさせたり、物を壊したりして賠償責任が生じた場合に保険金を支払う」という賠償責任の項目があります。しかし、「航空機・船舶・車輛・重機の所有・使用・管理に起因する事故」は、保険金を支払い出来ない事項としています。すなわち、レンタカーやレンタルバイクの場合は、これに相当します。
(下記の例は、私が所有しているANAカードと楽天プレミアムカードの例です。)
また、海外旅行保険には、「偶然の事故などによりケガをした場合、その治療費を払う」という治療費の項目があります。これは、基本的に適用されます。当然、被保険人だけで同乗者などは適用外です。
よって、まとめると一般的なクレジットカード付帯の海外旅行保険の基本的な補償対象は、
海外でレンタカーやレンタバイクを借りて事故などを起こしてしまった場合、
1)自分の治療費は、保険の対象内(自分の保険枠まで)
2)自分がレンタルした車両や、対人・対物は保険の対象外
というように、大まかにくくることができます。
上記の2)は、旅行保険の範疇より、一般の車の保険の範疇になりますよね!
詳細については、自分の保険枠などがどうなっているのか、自分でチェックしてください!
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注意すること
無免許運転や飲酒・薬物等を使用した状態の運転で起きた事故やその国の法律に違反したような状況での事故の場合は、保険の補償外です。
特に、タイなどの観光地では、ライセンスを持っているかどうか?を確認もせずに、バイクを貸してくれます。
その場合、東南アジアのバイクは、ほとんどが、100~125ccであり、日本でいう「自動二輪の小型125cc以下」以上の免許証がないと乗れないものに分類されます。
多くの方が、勘違いしているのですが、
日本で、自動二輪の免許を持っていなく、普通自動車免許しか持っていない人がいくら国際免許を持参したとしても、50㏄までしかライセンスされていないのですから、タイなどで、50㏄以上を運転したら無免許
と言うことになります。
(国により条件が違いますので、確認してください。アジア圏では、「タイやラオスは自動二輪のライセンスされた国際免許が必要」、「カンボジアは125㏄以下はライセンスが不要」、「ベトナムは50㏄以下はライセンスが不要で、それ以外は日本と協定がないのでそもそも国際免許が通用しない」などです。)
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確か?これで無免許で警察に見つかると、タイの場合、罰金が500~1000バーツくらいだと思いますが、それよりも事故を起こしたりした場合に保険の補償対象外であるということがより重要です。
現地の任意保険に入りましょう!
以上のように、
クレジットカード付帯の海外旅行保険では、カード会員本人のケガの治療費のみ補償の対象となり、その他の同乗者や車輛、対人・対物の費用(破損物の賠償、被害者の方の治療費、ご自身・相手車両の修理費)につきましてはすべて補償対象外となります。
よって、海外でレンタカー・レンタルバイクなどをご利用される場合、現地の任意保険に入るようにしましょう!
特に、アメリカなどで運転する場合には、もし事故を起こしてしまったら、補償が天文学的な額になる場合もありますので、補償が十分な保険に必ず入って下さい!!!
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1、海外旅行保険について再考1 はじめに
2、海外旅行保険について再考2 クレジットカード付帯保険編
3、海外旅行保険について再考3 損害保険会社編
4、海外旅行保険について再考4 まとめ
番外、クレジットカードを追加して、海外旅行保険を増額!
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