日本の国際免許証が有効な国とそうでない国がある!
世界の国際免許関連の条約が2種類ある。
ジュネーブ条約とウイーン条約です。
日本は、ジュネーブ条約に批准していますので、このグループとなります。この条約に批准している国々は、
こちら(警視庁のweb)をご覧ください。
例外として、ハワイやグアムなどのように、30日以内21才以上であれば、日本の免許証でOKであるなど、ロ
ーカルルールを設定しいる地域もあります。
ということは、これらの国々以外では、日本の国際免許証は効力がないことになります。
こちら(JAFのweb)をご覧ください。
ということは、ジュネーブ条約グループの国々では、日本の国際免許証が有効ですが、ベトナムや中国、ミャ
ンマーなどでは有効でないことになります。その場合は、日本の免許から現地の免許に書き換えるとか?違っ
た許可をもらうことが必要になります。
youtuberのたけちよ倶楽部さんが、バイクでベトナムを縦断するにあたり、日本の免許からベトナムの
免許に書き換える動画や書き換える事情を分かりやすく動画をアップされていますのでご覧ください。
国際免許証


お近くの、免許センターや警察署で取得できます。
申請する場合に必要な書類や費用は下記のようです。
① 国外運転免許証交付申請書 ※申請用紙は運転免許センター・警察署で入手可能
② 運転免許証 ※有効期限内のもの
③ 申請用写真1枚 (縦5cm×横4cm) ※申請前6か月以内に撮影した写真で、無帽、正面、上三分身、
無背景に限る。パスポート用の写真よりも若干大きいサイズなので要注意!
④ 外国に渡航することを証明する書類(パスポートでOK)
⑤ 前回取得した国際運転免許証 ※該当者のみ
⑥ 手数料 概ね2000円~3000円 ※都道府県によって異なる
パスポート+日本の免許証+国際免許証で1セット
国際免許証は、日本の免許証をジュネーブ条約の書式に翻訳した書類であり、ある意味で免許証原本ではあり
ません。
ですので、海外で使用する場合は、外国人であれば携帯を義務付けられているパスポート
と日本の免許証そして国際免許証がセットで効力を発生するので、3点セットで携帯し
てください。
気を付けなくてはいけない車両種別
原付は、日本だけのローカル・ルール
50CC以下の原動機付き自転車は、日本特有の区分であり、世界では通用しません。世界的には、110や125CC
程度が最低の排気量である場合がほとんどで50CC以下のバイクはほとんどないのが現状です。)
ですので、良く東南アジアへ旅行に出かけた際、バイクをレンタルする人も多いことと思いますが、そのバイ
クのほぼ100%が、110cc以上です。
カンボジアのように、125cc以下は、免許がいらない国などは別として、日本の自動二輪の範囲に相当する国際
免許証の種別Aにハンコがない場合は、当然、乗ることができません。
すなわち、日本で自動二輪免許を所有していなく、四輪の普通免許しか所有していない人は、無免許状態とい
うことになります。
東南アジアでは、警官が日本人がバイクを運転していると、国際免許証を持っていても、自動二輪を持ってい
ない人が多いのを知っているので、罰金の小遣い稼ぎで止めると言われています。
無免許になるので保険が効かない
もし無免許状態で運転していて、事故を起こしたりケガをした場合は、その国の法律違反をしている訳なので、
保険の適用外になります。
この状態は、大変危険な状態なので絶対にやめましょう!
レンタル屋は商売なので誰にでも貸す?
レンタルバイク屋さんは、商売なのでお金さえ払えば、ライセンスの関係はノーチェックで貸します。
商売優先です。
どの国でも、法律・規則と運用は別です。(日本でも、原付がスピードオーバーしていても、よっぽどひどく
ないと捕まえないし、本当は、車道を走しらならければいけない爆走の自転車が堂々と歩道の真ん中をを通っ
ても捕まえなど。と捕まらないからといって法律や規則で許されているわけではありません。)
バイクを貸してもらえたから、自分は運転するのに問題ないというわけではありませんので、もし、運転する
予定でしたら自分できちんとその国・地域の決まりを調べて下さい。
また、自分の借りたバイクなどは、絶対に他人に貸したりしないでください。何かあったら、借主であるあな
たの責任になります。
任意保険に入る
海外旅行保険では、レンタルバイクなどでケガした場合や携行品が壊れた場合などの補償は用意されています
が、俗に言う車両保険や対人・対物、同乗者には対応していませんので、レンタルする際に、任意保険に加入
するようにしましょう!
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