外旅行におけるクレジットカードの役割(8):クレジットカード付帯の海外旅行保険使用するにあたり、やってはけないこと!

クレジットカード付帯の海外旅行保険において、「保険金が支払われないケース(免責事項)」を知っておくことは非常に重要です。
せっかく補償枠を確保していても、ご自身の行動が原因で一切のサポートを受けられなくなるリスクがあるからです。

代表的な「やってはいけないこと」や「補償対象外となるケース」を整理しました。

法律違反・重大な過失によるもの

滞在国の法令に反する行為や著しく不適切な行動は補償の対象外です。

無資格運転・酒酔い運転

日本国内・海外を問わず、無免許運転、酒気帯び・酒酔い運転、麻薬などを使用した状態での運転によるケガや事故は一切補償されません。

犯罪行為・闘争行為

自ら犯罪を犯した場合や、ケンカ(闘争行為)によって負ったケガ、自殺行為などは対象外です。

故意または重大な過失

保険契約者や被保険者がわざと起こした事故や、常識を逸脱した不注意(重大な過失)による損害は支払われません。

危険なスポーツ・運動中の事故

一般的な観光の範囲を超える「危険な運動」を行っている間の事故は、特約がない限り補償されません。

対象となるスポーツ例

①山岳登はん: ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの。

②スカイダイビング、ハンググライダー、パラグライダー搭乗

③リュージュ、ボブスレー、超軽量動力機(モーターハンググライダー等)の操縦

④自動車、バイク、モーターボート等による競技・練習・試運転

 

健康状態・病気に関する除外項目

すべての病気がカバーされるわけではなく、特定のケースは免責となります。

持病・既往症

日本出発前に発生している病気(持病)の悪化や治療は、原則として補償対象外です。
クレジットカード付帯の海外旅行保険では、対象外ですが、損保会社が販売している海外旅行保険では、応急処置費用として300万円ほどの特約として準備しているところがありますので、心配な方は、そういうものの利用をお薦めします!特に、シニアの方で病歴や常備薬を多く服用している方は、自分は問題ないと言っても医者や保険会社から見れば、病気にあたる場合がありますので、詳細は保険会社にと言わせてください!!

歯科疾病

「虫歯」や「歯槽膿漏」などの歯科治療は、海外旅行保険では対象外となるのが一般的です。
しかし、保険によっては、入れ歯が欠けたりしたような場合は一部補償される場合があるようです!詳しくは約款で調べてみて下さい!
クレジットカード付帯の海外旅行保険では、対象外ですが、損保会社が販売している海外旅行保険では、歯科の応急処置を費用として5万円から10万円ほど特約として準備しているところがありますので、心配な方は、そういうものの利用をお薦めします!

妊娠・出産関連

妊娠、出産、早産、流産、およびこれらに基づく病気や外科的手術は補償されません。

他覚所見のない症状

いわゆる「むちうち症」や「腰痛」などで、医師が医学的に裏付ける他覚症状(客観的な検査結果)を確認できないものは支払われません

携行品(持ち物)損害での注意

持ち物の盗難や破損については、特に「うっかりミス」が厳しく判定されます。

置き忘れ・紛失

どこかに置き忘れた、あるいはどこかで失くした(紛失)というケースは「事故」と見なされず、補償されません。盗難の場合は「ポリスレポート(盗難届出証明書)」が必須です。

補償対象外の物品

どこかに置き忘れた、あるいはどこかで失くした(紛失)というケースは「事故」と見なされず、補償されません。盗難の場合は「ポリスレポート(盗難届出証明書)」が必須です。: 以下のものは、そもそも携行品損害の対象になりません。
     ①現金、小切手、株券、有価証券、切手、印紙
     ②クレジットカード、定期券、預金証書
     ③コンタクトレンズ、義歯(入れ歯)
     ④自動車、バイク、自転車、動植物

 賠償責任(他人に損害を与えた場合)

車両の運転による事故

レンタカーなどを運転中に他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合の賠償責任は、カード付帯の保険ではカバーされません
現地で自動車保険に別途加入する必要があります。

その他

近年、タイなどで日本の人達も大勢バンコクやチェンマイなのど観光地の大麻ショップの店先でふかしている姿をよく見かけます。
また、バイクの免許も持っていないのに、レンタルバイクを借りて乗っている人たちも海外で多く見かけます!
国際免許の協定も世界的に2つありますので、国際免許を持っているので世界中で通用するものではありません!!
その場合、その国の法律に触れて交通事故やそれが原因の損害賠償の請求を受けた場合に、法に触れている状態では、当然、海外旅行保険の補償外になります!!

話は、少しそれますが、
大麻に関しては、日本国の場合、児童買春・児童ポルノ禁止法と同様に、大麻取締法では国外犯処罰規定が設けられています。実際に、SNSへの投稿や周囲からの通報あるいは帰国時の税関検査などで発覚し、日本で逮捕・起訴される事例は現実に発生しています。

麻薬や大麻は合法の国や地域での取り扱い

滞在地(国や地域)の法律で麻薬や大麻が合法化されていたとしても、クレジットカード付帯の海外旅行保険の約款では、それらを使用した状態での運転による事故は明確に「保険金を支払わないケース(免責事項)」として定められています。
お酒(アルコール)が合法であっても「飲酒運転」が保険金支払いの対象外となるのと全く同じ理屈です。
「麻薬等使用中の運転」は全項目で補償対象外です!!!
以下の項目すべてにおいて「麻薬等使用中の運転によるケガ・事故」は保険金は支払われません!!!

  • 傷害死亡・後遺障害
  • 傷害治療費用(ケガの治療費)
  • 携行品損害(持ち物の破損・盗難)
  • 救援者費用(家族が現地へ行く費用など)

したがって、合法な国で大麻等を使用し、その影響下で車やバイクを運転して事故を起こした場合、治療費や賠償責任などのサポートは一切受けられません

レンタカー、レンタルバイクで気を付けること!

日本人に人気の旅行先であるタイなどの海外で日本の普通自動車免許のみ(国際免許証のA欄にスタンプがない状態)で125ccのバイクを運転することは、法的に「無免許運転(無資格運転)」にあたります。

レンタルバイク屋が免許の有無に関わらず貸し出してくれるという現実はありますが、万が一事故を起こした際、クレジットカード付帯の保険は一切適用されないという極めて高いリスクがあります。ソースに基づき、その危険性を整理します。

保険金が「一切支払われない」最大の理由

「無資格運転(無免許運転)」による事故は共通して保険金をお支払いできない主な場合(免責事項)とされています。
具体的には、以下のすべての補償が受けられなくなります。
1)傷害治療費用(ケガの治療費): バイク事故で大ケガをして数百万〜数千万の治療費が発生しても、全額自己負
                 担となります。
2)賠償責任: 他人にケガをさせたり物を壊したりした場合の損害賠償もカバーされません。
3)救援者費用: 日本から家族が駆けつける費用なども支払われません。

「国際免許の落とし穴」と勘違い

日本の普通免許に付帯する原付(50cc以下)の資格は、国際免許証では通常認められず、タイなどで主流の125cc(自動二輪扱い)を運転する資格にはなりません。
1)勘違いの代償
「レンタルできたから大丈夫」「国際免許を持っているから大丈夫」という思い込みで運転し、事故に遭った後に「無免許」と判定され、保険会社から支払いを拒否されるケースは後を絶ちません。
2)キャッシュレス診療も不可
保険会社のアシスタンスセンターは、事故受付時に免許の有無を確認します。そこで無免許運転と判明した時点で、サービスの提供(病院の手配や支払い保証)を即座にお断りすることになります。

「バイクの使用」自体に関する賠償責任の除外

さらに重要な点として、クレジットカードの保険(賠償責任)では、そもそも「車両(自動車、バイクなど)の所有、使用、管理」に起因する損害賠償責任は対象外であると定められています。
つまり、たとえ有効な免許を持っていたとしても、バイクで通行人を撥ねてしまったような場合の「賠償金」については、カード付帯の保険ではなく、現地で加入する自動車保険(対人・対物賠償保険)でしかカバーできません

結論

さらに重要な点として、クレジットカードの保険(賠償責任)では、そもそも「車両(自動車、バイクなど)の所有、使用、管理」に起因する損害賠償責任は対象外であると定められています。
つまり、たとえ有効な免許を持っていたとしても、バイクで通行人を撥ねてしまったような場合の「賠償金」については、カード付帯の保険ではなく、現地で加入する自動車保険(対人・対物賠償保険)でしかカバーできません。
「現地で借りられた」という事実は、決して「運転して良い(保険が効く)」という証明にはなりません。
1)125ccのバイク運転 = 無資格運転(無免許)判定
2)無資格運転 = 保険金支払い対象外(治療費も救援費用もゼロ)
このルールを知らずに運転することは、「飲酒運転」と同等、あるいはそれ以上に無防備で危険な行為であると言えます。海外でのレンタルバイク利用は、日本の免許制度と現地の排気量基準を正しく理解し、有効な免許を保有している場合以外は絶対に避けるべきです。

国際免許証が通用しない地域がある

国際免許証の世界的な協定には、日本が加盟している「ジュネーブ交通条約」とベトナムが加盟している条約の違い(ウィーン交通条約)の2つがあります。
日本が加盟しているのは1949年のジュネーブ条約のみであるため、日本で発行された国際運転免許証で運転できるのはジュネーブ条約加盟国に限られます。 (タイ国は両方に参加しているので、両方の国際免許の様式が国内で通用します。)
ですので、ベトナムでは、日本の国際免許証が通用しません!!


>>リンク:
国際免許証
ジュネーブ交通条約 国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)
ウイーン交通条約 ウイーン条約加盟国


まとめ

特に特別なことではなく、日本で生活しているときと同様に、旅行先の滞在国でも、きちんとした行動をしていれば何も問題ない事柄ばかりです!!
せっかく、補償を受ける権利を手にしているのに、しょっとぢた出来心から、それらを無駄にすることは非常にもったいないことです!!




 



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